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きこえない・きこえにくい方へ

手話通訳者・要約筆記者等を派遣します。
(西部圏域9市町村・中部圏域5市町・東部圏域5市町より委託を受けています)


【対象者】
身体障害者手帳を所持されている方

【お申込み方法】
「手話通訳者等派遣申込書」・「要約筆記者等派遣申込書」で、各圏域聴覚障がい者センターへお申し込みください。
 FAX・郵送・持参のいずれの方法でも構いません。

※派遣日ご希望日の1週間前までにお申し込みください。


【お申込み先】
西部地区にお住まいの方は、鳥取県西部聴覚障がい者センター
中部地区にお住まいの方は、鳥取県中部聴覚障がい者センター
東部地区にお住まいの方は、鳥取県東部聴覚障がい者センター にお申し込みください。

手話通訳・要約筆記とは

【手話通訳】
日本語と手話言語間の変換を行い、相互のコミュニケーションを仲介する通訳のことです。

きこえない・きこえにくい方の中で、手話言語を主なコミュニケーション手段としておられる方(ろうあ者)の利用が多くあります。

【要約筆記】
音声等を要約して文字で表し、相互のコミュニケーションを仲介する通訳のことです。

きこえない・きこえにくい方の中で、手話言語を使用されない方、文字(日本語)で情報を得たい方の利用が多くあります。

要約筆記には様々な方法があります。
①ノートテイク:音声等を用紙などに文字で書いてお伝えします。
②パソコンノートテイク:音声等をパソコン等で文字入力し、パソコン画面上でお伝えします。

③OHP・OHCテイク:筆記、パソコン入力した内容をスクリーンに映し出す方法です。


手話通訳者・要約筆記者は、技術研鑽や通訳を行うだけでなく、きこえない・きこえにくい方を取り巻く諸問題や社会的課題を理解し、またその権利を擁護する役割を認識し、様々な場面に応じたコミュニケーションを支援します。
そして、きこえない・きこえにくい方々の地位向上やより良い暮らしに向け、様々な活動も行っています。

守秘義務について

手話通訳者・手話奉仕員・要約筆記者・要約筆記奉仕員は、職務上知り得た情報等は外部に漏らさないという守秘義務を守ります。安心してご利用ください。

手話通訳者・要約筆記者等派遣申込書(個人派遣)PDF版

公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会
法人事務局
〒683-0845
鳥取県米子市旗ヶ崎六丁目19-48
TEL.0859-30-3720
FAX.0859-30-3131

聴覚障害者就労継続支援センターふくろう
〒683-0844
鳥取県米子市義方町11-39
TEL.0859-30-4756
FAX.0859-30-4759

地域活動支援センターほっこり
〒680-0853
鳥取県鳥取市桜谷173-21
TEL.0857-50-0175
FAX.0857-50-0176

鳥取県きこえない・きこえにくい子どものサポートセンター『きき』
〒680-0853
鳥取県鳥取市桜谷173-21
TEL.0857-50-0170
FAX.0857-50-0176

鳥取県東部聴覚障がい者センター
〒680-0845
鳥取県鳥取市富安二丁目104-2
さざんか会館内
TEL.0857-32-6070
FAX.0857-32-6071

鳥取県中部聴覚障がい者センター
〒682-0822
鳥取県倉吉市葵町724-15
TEL.0858-27-2355
FAX.0858-27-2360

鳥取県西部聴覚障がい者センター
〒683-0845
鳥取県米子市旗ヶ崎六丁目19-48
堀田ビル1階
TEL.0859-30-3659
FAX.0859-30-3660
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