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きこえない・きこえにくい方へ

手話通訳者・要約筆記者等を派遣します。
(西部圏域9市町村・中部圏域5市町・東部圏域5市町より委託を受けています)


【対象者】
県内在住のきこえない・きこえにくい方
(身体障害者手帳の有無は問いません)

【お申込み方法】
FAX・郵送・持参のいずれの方法で

「手話通訳者等派遣申込書」または「要約筆記者等派遣申込書」に

必要事項をご記入いただき、お申込みください。

※派遣日ご希望日の1週間前までにお申し込みください。


【お申込み先】
西部地区にお住まいの方は、鳥取県西部聴覚障がい者センター
中部地区にお住まいの方は、鳥取県中部聴覚障がい者センター
東部地区にお住まいの方は、鳥取県東部聴覚障がい者センター にお申し込みください。
事業案内リーフレットより
【派遣費用】
基本的に費用負担はありません。ご不明点はご相談ください。
※企業内研修、各種講演会、研修会、催し物などは、主催団体に対して費用を請求いたします。
 詳しくはこちらをご覧ください。➡主催者の方へ

【派遣内容】
事業案内リーフレットより

手話通訳・要約筆記とは

【手話通訳】
きこえない・きこえにくい人ときこえる人とのコミュニケーションをスムーズにするため、手話言語⇔音声言語に通訳することです。


派遣方法(対面方式か遠隔方式がお選びいただけます。どちらもお申込み方法は同じです。)

【要約筆記】
手話言語のわからないきこえない・きこえにく人ときこえる人とのコミュニケーションをスムーズにするため、話の内容を要約して文字で伝える(通訳する)ことです。


要約筆記にはさまざまな方法があります。
ノートテイク:音声等を用紙などに文字で書いてお伝えします。
パソコンノートテイク:音声等をパソコン等で文字入力し、パソコン画面上でお伝えします。

OHP・OHCテイク:筆記、パソコン入力した内容をスクリーンに映し出す方法です。

手話通訳者・手話奉仕員・要約筆記者・要約筆記奉仕員は、
職務上知り得た情報等は外部には漏らさないという守秘義務を守ります。
安心してご利用ください。

事業案内リーフレット

【東部地区】手話通訳者等・要約筆記者等派遣申込書(個人派遣)Excel版&PDF版

【中部地区】手話通訳者等・要約筆記者等派遣申込書(個人派遣)Excel版&PDF版

【西部地区】手話通訳者等・要約筆記者等派遣申込書(個人派遣)Excel版&PDF版

公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会
法人事務局
〒683-0845
鳥取県米子市旗ヶ崎六丁目19-48
TEL.0859-30-3720
FAX.0859-30-3131

聴覚障害者就労継続支援センターふくろう
〒683-0844
鳥取県米子市義方町11-39
TEL.0859-30-4756
FAX.0859-30-4759

地域活動支援センターほっこり
〒680-0853
鳥取県鳥取市桜谷173-21
TEL.0857-50-0175
FAX.0857-50-0176

鳥取県きこえない・きこえにくい子どもの
サポートセンター『きき』
〒680-0853
鳥取県鳥取市桜谷173-21
TEL.0857-50-0170
FAX.0857-50-0176

鳥取県東部聴覚障がい者センター
〒680-0845
鳥取県鳥取市富安二丁目104-2
さざんか会館内
TEL.0857-32-6070
FAX.0857-32-6071

鳥取県中部聴覚障がい者センター
〒682-0822
鳥取県倉吉市葵町724-15
TEL.0858-27-2355
FAX.0858-27-2360

鳥取県西部聴覚障がい者センター
〒683-0845
鳥取県米子市旗ヶ崎六丁目19-48
堀田ビル1階
TEL.0859-30-3659
FAX.0859-30-3660
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