手話通訳者・要約筆記者等を派遣します。
(西部圏域9市町村・中部圏域5市町・東部圏域5市町より委託を受けています)
【対象者】
県内在住のきこえない・きこえにくい方
(身体障害者手帳の有無は問いません)
【お申込み方法】
FAX・郵送・持参のいずれの方法で
「手話通訳者等派遣申込書」または「要約筆記者等派遣申込書」に
必要事項をご記入いただき、お申込みください。
派遣申込書はこちら➡手話通訳者・要約筆記者等派遣申込書
※派遣日ご希望日の1週間前までにお申し込みください。
【お申込み先】
西部地区にお住まいの方は、鳥取県西部聴覚障がい者センター
中部地区にお住まいの方は、鳥取県中部聴覚障がい者センター
東部地区にお住まいの方は、鳥取県東部聴覚障がい者センター にお申し込みください。
【派遣費用】
基本的に費用負担はありません。ご不明点はご相談ください。
※企業内研修、各種講演会、研修会、催し物などは、主催団体に対して費用を請求いたします。
詳しくはこちらをご覧ください。➡主催者の方へ
【派遣内容】
手話通訳・要約筆記とは
【手話通訳】
きこえない・きこえにくい人ときこえる人とのコミュニケーションをスムーズにするため、手話言語⇔音声言語に通訳することです。
派遣方法(対面方式か遠隔方式がお選びいただけます。どちらもお申込み方法は同じです。)
【要約筆記】
手話言語のわからないきこえない・きこえにく人ときこえる人とのコミュニケーションをスムーズにするため、話の内容を要約して文字で伝える(通訳する)ことです。
要約筆記にはさまざまな方法があります。
①ノートテイク:音声等を用紙などに文字で書いてお伝えします。
②パソコンノートテイク:音声等をパソコン等で文字入力し、パソコン画面上でお伝えします。
③OHP・OHCテイク:筆記、パソコン入力した内容をスクリーンに映し出す方法です。
手話通訳者・手話奉仕員・要約筆記者・要約筆記奉仕員は、
職務上知り得た情報等は外部には漏らさないという守秘義務を守ります。
安心してご利用ください。