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きこえない・きこえにくい方へ

手話通訳者等派遣

手話通訳者・要約筆記者等を派遣します
(西部圏域9市町村・中部圏域5市町・東部圏域5市町より委託を受けています)

「手話通訳者等派遣申込書」・「要約筆記者等派遣申込書」で、各圏域聴覚障がい者センターにお申し込みください。
申込方法は、FAX・郵送・持参のいずれでも構いません。

※出来るだけ、1週間前までに申し込んでください。
  ただし、緊急の場合は、直前の申し込みでも構いません。

要約筆記の種類

※要約筆記については、希望する情報保障は次のどれかお知らせください。
(1)ノートテイク(手書き・パソコン) (2)スクリーン投影(手書き・パソコン)

費用については、聴覚障害者の方のご利用は無料です。
※本事業に基づく登録者の派遣を受けようとする者に係る費用は、無料とする
(意思疎通支援事業支援事業実施要綱より抜粋)
※身体障害者手帳を所持されている方のみ、ご利用できます。

不明な点については、ご相談ください。

手話通訳・要約筆記とは

【手話通訳】 
聴覚障害者の中で、手話を主なコミュニケーション手段としておられる方々(ろうあ者)に対して行う通訳です。
手話通訳者は、手話言語を学ぶとともに、ろうあ者を取り巻く諸問題や歴史を学び、ろうあ者の地位向上やより良い暮らしに向け様々な活動を行っています。

【要約筆記】
「音声を文字に変えて伝える通訳」のことです。要約筆記には様々な方法があります。
①ノートテイク:音声情報を文字にして書き伝える方法です。話の内容を壊さないように要約し、ノートなどに書いて伝えます。

②OHP・OHCテイク:ノートテイクと同じですが、筆記した内容をスクリーンに映し出す方法です。

③パソコンテイク:文字を書いて伝えるのではなく、パソコン入力によって情報を伝える方法です。

要約筆記者は、通訳をするだけでなく、難聴者・中途失聴者の抱える社会的課題を理解し、その権利を擁護する役割を認識し、様々な場面に応じたコミュニケーションを支援します。

≪~守秘義務について~≫
手話通訳者・手話奉仕員・要約筆記者・要約筆記奉仕員は、職務上知り得た情報等は外部に漏らさないという守秘義務を守ります。安心してご利用ください。

※お住まいの地域により、申込書の宛先が違いますので、ご注意ください。

西部地区にお住まいの方は、鳥取県西部聴覚障がい者センター
中部地区にお住まいの方は、鳥取県中部聴覚障がい者センター

東部地区にお住まいの方は、鳥取県東部聴覚障がい者センターにお申し込みください。

※手話通訳者等派遣申込書は、身体障害者手帳を所持されている方がご利用出来ます。

手話通訳者・要約筆記者等派遣申込書(個人派遣)PDF版

公益社団法人
鳥取県聴覚障害者協会
法人事務局
〒683-0845
鳥取県米子市旗ヶ崎六丁目19-48
TEL.0859-30-3720
FAX.0859-30-3131

聴覚障害者就労継続支援センターふくろう
〒683-0844
鳥取県米子市義方町11-39
TEL.0859-30-4756
FAX.0859-30-4759

地域活動支援センターほっこり
〒680-0853
鳥取県鳥取市桜谷173-21
TEL.0857-50-0175
FAX.0857-50-0176

鳥取県きこえない・きこえにくい子どものサポートセンター『きき』
〒680-0853
鳥取県鳥取市桜谷173-21
TEL.0857-50-0170
FAX.0857-50-0176

鳥取県東部聴覚障がい者センター
〒680-0845
鳥取県鳥取市富安二丁目104-2
さざんか会館内
TEL.0857-32-6070
FAX.0857-32-6071

鳥取県中部聴覚障がい者センター
〒682-0822
鳥取県倉吉市葵町724-15
TEL.0858-27-2355
FAX.0858-27-2360

鳥取県西部聴覚障がい者センター
〒683-0845
鳥取県米子市旗ヶ崎六丁目19-48
堀田ビル1階
TEL.0859-30-3659
FAX.0859-30-3660

 
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